第1種組合員(医師)
- ①栃木県医師会会員である医師
- ②医療・福祉の事業または業務に従事
- ③下記の地区に住民登録
- ④社会保険等に適用しない
- ⑤新規加入時に75歳未満
- 注1新規に加入する事業所は、個人事業所でないと加入できません。
- 注2常勤(常勤に準ずるを含む)の家族を含みます。
区分・加入要件等 | 提出書類等 | ||
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栃木県医師会会員であること | 個人事業所 | 事業主 医師 |
加入できます。提出書類一覧のうち、1234568をご提出ください。 |
勤務 医師 |
加入できます。提出書類一覧のうち、1~8をご提出ください。 | ||
法人事業所 | 事業主 医師 |
個人事業所のときから医師国保に加入していて事業所を法人化する場合は引き続き加入することができます。提出書類一覧のうち、1~8をご提出ください。新規加入時に既に法人事業所の場合は加入できません。(協会けんぽの強制適用となります。) | |
勤務 医師 |
事業主医師が医師国保加入の勤務医師は加入できます。提出書類一覧のうち、1~8をご提出ください。 | ||
社会保険等に適用しない非常勤の勤務医師は加入できます。事業主医師が医師国保未加入でも加入できます。提出書類一覧のうち、1234568をご提出ください。 |
区分・加入要件等 | 提出書類等 | ||
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個人事業所 | 常勤 | 常勤の従業員 | 加入できます。 事業所として初めて医師国保に加入する場合は、従業員(勤務医を含む)が5人未満であれば加入できます。その後1名増員など5人以上になる場合は健康保険適用除外承認申請書をご提出ください。提出書類一覧のうち、12578をご提出ください。事業所として初めて医師国保に加入する場合で、従業員(勤務医を含む)が5人以上の場合は加入できません。協会けんぽの強制適用となります。 |
パート | 勤務時間・日数が常勤の人の3/4以上 | 常勤に準ずるため加入できます。提出書類一覧のうち、12578をご提出ください。 | |
勤務時間・日数が常勤の人の3/4未満 | 加入できません。 | ||
法人事業所 | 常勤 | 常勤の従業員 | 加入できます。提出書類一覧のうち、12578をご提出ください。 |
パート | 勤務時間・日数が常勤の人の3/4以上 | 常勤に準ずるため加入できます。提出書類一覧のうち、12578をご提出ください。 | |
勤務時間・日数が常勤の人の3/4未満 | 加入できません。 |
区分・加入要件等 | 提出書類等 | |
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個人・法人事業所 | 第1種組合員、第2種組合員と同一世帯 | 社会保険等に適用されないご家族は加入できます。提出書類一覧のうち、1258をご提出ください。 |
第1種組合員、第2種組合員と別世帯 | 学生で大学などに修学のため、組合員(親元)の住所(住民票)から異動(別居)している場合は加入できます。提出書類一覧のうち、1258910をご提出ください。学生の修学先は幼小中高大などの法令に定める学校です。 |
No. | 提出書類等 | ||
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1 |
裏面の「家族の健康保険連絡票」および「就労証明書」欄にも必要に応じてご記入ください。
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2 |
世帯全員が記載された住民票(3カ月以内に発行)続柄と当組合に加入する方のマイナンバーなどが記載されたもの
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3 |
マイナンバーカード(表面)または運転免許証など顔写真があるものの写し
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4 |
マイナンバーカード(裏面)または通知カードの写しマイナンバーが住民票に記載されている場合は必要ありません。
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5 |
本人を含む世帯全員の、ア~ウのいずれか1つの写し
{ア.被保険者証、イ.資格情報のお知らせ(資格情報通知書)、ウ.資格確認書} 住民票に記載された世帯全員分です。社会保険を資格喪失している方は8をご提出ください。 |
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6 | |||
6 ― 1 | 足利銀行、栃木銀行、鹿沼相互信用金庫 | 口座振替依頼書(1枚 A4用紙) | |
6 ― 2 | 上記以外の場合は下記の「金融機関一覧」を参照 |
口座振替依頼書(4枚複写 B5用紙) ※該当者様へ郵送しますので当組合へご連絡願います。 |
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7 |
健康保険被保険者適用除外承認申請書(日本年金機構)(PDF) 【記入例】健康保険被保険者適用除外承認申請書(日本年金機構)(PDF) 当組合に従業員(勤務医を含む)が5人以上加入の場合、または既に健康保険適用除外事業所になっている場合は提出が必要です。
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8 |
健康保険資格喪失証明書社会保険を資格喪失している場合は提出が必要です。
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9 |
【記入例】国民健康保険法第116条(学生)該当・非該当届(PDF) ご家族が大学などに修学のため、組合員(親元)の住所(住民票)から異動(別居)している場合は提出が必要です。
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10 |
9該当者の学生本人の在学証明書学校へ交付申請してください。学生証の写しは不可です。
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社会保険(健康保険および厚生年金)が適用される事業所を「適用事業所」といいます。適用事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所があります。
以下に、強制適用事業所と任意適用事業所の取り扱いの違いについてお知らせします。
法人事業所および常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所は、本来は強制的に社会保険(健康保険および厚生年金)が適用されますが、健康保険適用除外承認申請書を提出することで、健康保険は「医師国保」に、年金は「厚生年金」に加入することができます。ただし、個人事業所の事業主には、適用はありません。
従業員が5人未満の個人事業所であっても、従業員の半数以上が社会保険加入に同意し、厚生労働大臣の認可を受けることにより、社会保険(健康保険および厚生年金)に任意で加入することができます。もし、医師国保に加入していた事業所が「任意適用事業所」に変更した場合、従業員は社会保険(健康保険および厚生年金)が適用されるので医師国保を喪失することになります。ただし、個人事業所の事業主は、社会保険(健康保険および厚生年金)には加入できません。
一般的に従業員が5人未満の個人事業所は、健康保険は「医師国保」に、年金は「国民年金」に加入しております。ただし、そのような事業所の従業員であっても医師国保の健康保険を継続して従業員個人の年金だけを「厚生年金」にすることも可能です。詳細な手続きにつきましては年金事務所に直接お問い合わせください。
その他必要書類は、管轄の年金事務所にお問い合わせください。
上記図「適用除外承認申請の流れ」③の適用除外承認申請書を提出の際、適用除外承認申請書の写しに年金事務所の受付印押印を依頼し、押印されたものを当組合にFAX(028-625-9703)いただければ、保険証を発行いたします。
ただし、年金事務所から④適用除外承認証が発行されましたら、⑤適用除外承認証の写しを必ず当組合までFAX(028-625-9703)または郵送でご提出ください。
その他必要書類は、管轄の年金事務所にお問い合わせください。
適用事業所になった場合、年金事務所に「適用除外承認申請書」と「厚生年金資格取得届」のご提出が必要となりますが、それぞれ申請期限が異なりますのでご注意ください。「適用除外承認申請書」は事実の発生した日から14日以内、「厚生年金資格取得届」は5日以内になります。
なお、「厚生年金資格取得届」は申請期限が短いため、先に年金事務所へ提出することも可能です。その際、取得届の余白に『健康保険被保険者適用除外承認申請書は別途提出予定』と記載して、年金事務所にご提出ください。
〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 とちぎ健康の森4階
TEL 028-622-4378 FAX 028-625-9703