出産育児一時金

被保険者が出産したときは、当該被保険者に対し、出産育児一時金としてお一人につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産された場合は48万8千円)が支給されます。

  1. 医療機関への直接支払制度を利用する場合
    医療機関等が被保険者に代わり、出産育児一時金の支給申請及び受け取りを支払い機関(国保連合会)を通じて直接医師国保と行うため、50万円(産科医療補償制度未加入の場合は48万8千円)を超えた分が自己負担となります。医師国保への申請は必要ありません。
  2. 医療機関への直接支払制度を利用しない場合
    被保険者が医師国保に出産育児一時金の申請をしていただきます。
    提出書類
    1. 出産育児一時金請求書(医師又は助産師の証明が必要になります。

      出産育児一時金請求書(PDF)

      【記入例】出産育児一時金請求書(PDF)

    2. 領収書(写し可)
  3. 出産費用が50万円(産科医療補償制度未加入の場合は48万8千円)未満の場合、差額の申請をしていただきます。
    提出書類
    1. 出産育児一時金請求書

      出産育児一時金請求書(PDF)

医師・助産師の証明、領収の写しは必要ありません。

注意事項

支給後、「支給決定通知書」をお送りいたしますのでご確認ください。

産前産後期間の保険料軽減(免除)

組合員の世帯に出産する予定又は出産した被保険者がある場合、出産の予定日(出産日)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料が軽減(免除)されます。
ただし、令和6年1月1日からの適用であるため、令和5年11月1日以降の出産被保険者が対象となります。

【単胎児の場合4カ月免除】※多胎児の場合は予定日(出産日)の属する月の三月前からとなるため計6カ月免除

  1. 令和5年11月1日出産の場合→R6.1月(1か月分)が軽減対象
  2. 令和5年11月1日出産の場合→R6.1月(1か月分)が軽減対象
  3. 令和6年1月1日出産の場合→R6.1~3月(3か月分)が軽減対象
  4. 令和6年1月1日出産の場合→R6.1~3月(3か月分)が軽減対象
  5. 令和6年2月1日出産の場合→R6.1~4月(4か月分)が軽減対象
  6. 令和6年2月1日出産の場合→R6.1~4月(4か月分)が軽減対象
提出書類
  1. 産前産後の保険料軽減措置に係る届出書(PDF)

    産前産後の保険料軽減措置に係る届出書(Excel)

  2. 出産予定日を確認することができる書類 例:母子健康手帳等
    出産後に届出を行う場合は、出産日を確認することができる書類 例:住民票等
  3. 単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類 例:母子健康手帳等 又は 住民票

お問い合わせ先

栃木県医師国民健康保険組合

〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 とちぎ健康の森4階
TEL 028-622-4378 FAX 028-625-9703