出産されたとき
被保険者が出産したときは、当該被保険者に対し、出産育児一時金としてお一人につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産された場合は48万8千円)が支給されます。
- 医療機関への直接支払制度を利用する場合
医療機関等が被保険者に代わり、出産育児一時金の支給申請及び受け取りを支払い機関(国保連合会)を通じて直接医師国保と行うため、50万円(産科医療補償制度未加入の場合は48万8千円)を超えた分が自己負担となります。医師国保への申請は必要ありません。 - 医療機関への直接支払制度を利用しない場合
被保険者が医師国保に出産育児一時金の申請をしていただきます。
提出書類
- 出産育児一時金請求書(医師又は助産師の証明が必要になります。)
- 領収書(写し可)
- 出産費用が50万円(産科医療補償制度未加入の場合は48万8千円)未満の場合、差額の申請をしていただきます。
提出書類
- 出産育児一時金請求書
医師・助産師の証明、領収の写しは必要ありません。
注意事項
支給後、「支給決定通知書」をお送りいたしますのでご確認ください。
お問い合わせ先
栃木県医師国民健康保険組合
〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 とちぎ健康の森4階
TEL 028-622-4378 FAX 028-625-9703