事故にあったとき

交通事故や傷害事件など第三者(加害者)から受けた傷害の治療にかかる医療費は、原則として第三者(加害者)が全額負担すべきものですが、医師国保で一時的に立て替えることができます。
その場合は、後日、医師国保が第三者(加害者)に請求しますので、被保険者証を使って治療を行う場合は、医師国保へ連絡のうえ必要書類を届け出てください。
なお、勤務中や通勤途中での事故、不法行為などは被保険者証は使えませんのでご確認ください。

提出書類
  1. 事故発生状況報告書

    事故発生状況報告書(PDF)

    【記入例】事故発生状況報告書(PDF)

  2. 第三者行為による傷病届

    第三者行為による傷病届(PDF)

    【記入例】第三者行為による傷病届(PDF)

  3. 同意書

    同意書(PDF)

    【記入例】同意書(PDF)

  4. 誓約書(第三者側から提出を求める書類)

    誓約書(PDF)

    【記入例】誓約書(PDF)

  5. 交通事故証明書
  6. 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が「物件事故」及び当事者欄に被害者(被保険者)の名前がない場合に必要になります。)

    【両面】人身事故証明書入手不能理由書(PDF)

    【記入例】人身事故証明書入手不能理由書(PDF)

示談の前に

加害者から治療費を受け取ったり、示談が成立していると被保険者証が使えない場合があります。示談の前に必ず医師国保へ届け出をしてください。

このようなものも第三者行為による事故となります。

  • 他人の飼い犬にかまれた。
  • 他人の落下物に当たった。

など

お問い合わせ先

栃木県医師国民健康保険組合

〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 とちぎ健康の森4階
TEL 028-622-4378 FAX 028-625-9703