保険料について

保険料額

当組合の保険料は、種別による均等割で、一人あたり月額を口座引き落としにて毎月納入いただきます。

令和6年度(令和6年5月引き落とし~)令和5年度と同額

一人あたり月額:円

保険料種類
および種別
①医療給付費分保険料 ②後期高齢者支援金分保険料 ③介護納付金分保険料 ④後期高齢者組合員分保険料 一人あたり合計月額
40歳~64歳 75歳以上 40歳未満および65歳~74歳
(①+②)
40歳~64歳
(①+②+③)
75歳以上
(④)
第1種組合員
(医師)
40,000円 7,000円 4,800円 47,000円 51,800円
第2種組合員
(従業員)
12,000円 3,500円 15,500円 20,300円
第1・2種
組合員の家族
5,500円 2,400円 7,900円 12,700円
後期高齢者組合員(医師) 3,000円 3,000円

保険料の種類・内容および賦課上限額

  1. 医療給付費分保険料とは、皆様の医療費ほか当組合の事業運営を行うため、0歳~74歳の被保険者全員が納付する保険料です。
  2. 後期高齢者支援金分保険料とは、「後期高齢者医療制度」を支援するため、0歳~74歳の被保険者全員が納付する保険料です。
  3. 介護納付金分保険料は、40歳~64歳の方については医師国保に納付します。65歳以上の方は、居住地の区市町村に納付します。
  4. 後期高齢者組合員分保険料とは、75歳以上の第1種組合員(医師)で、家族や従業員を医師国保に加入させるために被保険者でない組合員として継続加入している方の保険料です。この方の医療費は後期高齢者医療制度のため、医療給付費分保険料などは後期高齢者医療制度(窓口:区市町村)に納付しております。
  5. 組合員世帯ごとの賦課上限額は77,000円です。組合員世帯ごとの上記表の「一人あたり合計月額」を合算した額が77,000円を超えた場合は77,000円です。
  6. 11月30日に未就学児がいる世帯からは、未就学児1名につき年額12,000円を一括減額します。(減額時期は翌年2月頃で申請は不要)
  7. 産前・産後期間相当分の保険料は届出により免除されますので、当組合ホームページを確認のうえ届出書をご提出ください。(令和6年1月1日施行)

保険料の計算方法

  • 保険料は、資格取得日の属する月から発生し、資格喪失日の属する月は徴収しません。

    資格取得日が4月15日の場合は、4月分の保険料から発生します。
    資格喪失日が5月15日の場合は、5月分の保険料は発生しません。4月分まで納付していただきます。

  • 保険料には、日割り計算はありません。月の途中で加入・喪失しても月割りで計算します。
  • 毎月末日現在の人数で保険料を決定しますので、それ以降に異動(加入・喪失)があった場合は翌月に調整します。
  • 育児・傷病休暇期間や賞与月などで収入に増減があっても月額保険料に変更はありません。

保険料の納付方法

保険料は第1種組合員(医師)の指定口座より、当月分の保険料を翌月の23日頃に毎月(例:4月分は5月に、5月分は6月に)引き落とします。
第2種組合員(従業員)も医師国保に加入している場合は、第2種組合員とその家族分の保険料を第1種組合員世帯と合計して引き落とします。

保険料の引き落とし口座について

指定金融機関(1 2の中からご指定ください)

2の金融機関をご指定の場合は口座振替依頼書(様式)をお送りいたしますので当組合までご連絡(TEL.028-622-4378)願います。

No. 口座振替依頼書 金融機関名
1 1枚A4用紙 足利銀行、栃木銀行、鹿沼相互信用金庫
2 4枚複写
B5用紙
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、秋田銀行、山形銀行、東邦銀行、群馬銀行、常陽銀行、筑波銀行、武蔵野銀行、千葉銀行、千葉興業銀行、きらぼし銀行、横浜銀行、第四北越銀行、八十二銀行、三井住友信託銀行、北洋銀行、きらやか銀行、北日本銀行、仙台銀行、福島銀行、大東銀行、東和銀行、京葉銀行、東日本銀行、大光銀行、青木信用金庫、郡山信用金庫、白河信用金庫、高崎信用金庫、桐生信用金庫、アイオー信用金庫、館林信用金庫、しののめ信用金庫、足利小山信用金庫、栃木信用金庫、佐野信用金庫、大田原信用金庫、烏山信用金庫、結城信用金庫、埼玉県信用金庫、飯能信用金庫、東京信用金庫、青梅信用金庫、茨城県信用組合、ハナ信用組合、真岡信用組合、那須信用組合、横浜幸銀信用組合、ぐんまみらい信用組合、中央労働金庫、宇都宮農協、上都賀農協、はが野農協、下野農協、小山農協、塩野谷農協、那須野農協、那須南農協、佐野農協、足利市農協

引き落とし口座の変更

引き落とし口座を変更したい場合は、新たに指定する金融機関1 2の「口座振替依頼書」を当組合へご提出ください。当組合から金融機関に提出します。
金融機関提出後、月末までに手続きが完了した場合は、その翌月の保険料から新しい口座にて引き落とします。

口座振替依頼書(PDF)

口座振替依頼書(Word)

【記入例】口座振替依頼書(PDF)

保険料の通知書について

【保険料決定通知書】

年度当初の決定通知書は、毎年5月中旬、引き落とし口座単位に代表の第1種組合員様あてへ、各組合員の世帯分保険料を明記したうえご自宅へ郵送いたします。
当年度(4月~3月:引き落としは5月~4月)に納めていただく予定の保険料のご案内です。
年度当初の決定通知書の資格基準日:4月30日の翌日:5月1日以降に異動(資格取得、喪失、介護保険・後期高齢該当等)があった場合は、保険料を計算し直し、その都度決定通知書にてお知らせします。

【保険料納付済証明書】

毎年1月下旬に第1種組合員のご自宅へ郵送いたします。
1年間(1月~12月)に納めていただいた保険料のご案内です。
この書類は確定申告に必要な書類ですので大切に保管してください。

お問い合わせ先

栃木県医師国民健康保険組合

〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 とちぎ健康の森4階
TEL 028-622-4378 FAX 028-625-9703