高額療養費を請求するとき
1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えると、その超えた分が高額療養費として払い戻されます。
自己負担限度額は、70歳未満か70歳~74歳かどうかで異なり、また所得に応じて異なります。
提出書類
- 高額療養費支給申請書
- 高額療養費請求書
- 領収書(写し可)
【70歳未満の人の限度額】1ヵ月の自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月まで)
| 区分 | 所得区分 ※1 | 自己負担限度額 | 多数回該当 ※4 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| ア | 旧ただし書所得 ※2 901万円超 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| イ | 旧ただし書所得 ※2 600万円超~901万円以下 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| ウ | 旧ただし書所得 ※2 210万円超~600万円以下 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| エ | 旧ただし書所得 ※2 210万円以下 |
61,500円 | 44,400円 | 53万円※5 |
| オ | 低所得者 ※3 (住民税非課税世帯) |
36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
- ※1
- 所得は前年の所得です。(1~7月診療分は前々年の所得によります。)
- ※2
- 「旧ただし書所得」とは総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額のことです。所得の申告がない世帯は、区分アとみなされます。
- ※3
- 世帯主および被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人。
- ※4
- 過去12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額。
- ※5
- 一部41万円の場合があります。
70歳未満の方は、医療機関ごと、入院・外来別、医科・歯科別に、一部負担額が21,000円を超える場合のみ算定対象となります。
【70歳~74歳の場合】1ヵ月の自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月まで)
| 所得区分 ※1 | 多数回該当 ※9 | 年間上限 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||||
| 現役並み所得者 | Ⅲ ※2 | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 | |
| Ⅱ ※3 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 | ||
| Ⅰ ※4 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 | ||
| 一般 | 22,000円 ※7 | 61,500円 | 53万円※10 | ||
| 低所得者 | Ⅱ ※5 | 11,000円 ※8 | 25,700円 | 24,600円 | 29万円 |
| Ⅰ ※6 | 8,000円 | 15,700円 | なし | 18万円 | |
- ※1
- 所得は前年の所得です。(1~7月診療分は前々年の所得によります。)
- ※2
- 課税所得690万円以上の人
- ※3
- 課税所得380万円以上690万円未満の人
- ※4
- 課税所得145万円以上380万円未満の人
- ※5
- 世帯主および被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人。
- ※6
- 世帯主および被保険者全員が住民税非課税で、かつ世帯全員の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる世帯に属する人。
- ※7
- 年間(8月~翌年7年)の外来の限度額は216,000円です(一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来自己負担額の合計の限度額)。
- ※8
- 年間(8月~翌年7年)の外来の限度額は96,000円です(低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来自己負担額の合計の限度額)。
- ※9
- 過去12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額。
- ※10
- 一部41万円の場合があります。
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用認定証」、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」も一緒に提示する必要があります。
お問い合わせ先
栃木県医師国民健康保険組合
〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 とちぎ健康の森4階
TEL 028-622-4378 FAX 028-625-9703