高額療養費を請求するとき

1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えると、その超えた分が高額療養費として払い戻されます
自己負担限度額は、70歳未満か70歳~74歳かどうかで異なり、また所得に応じて異なります。

提出書類
  1. 高額療養費支給申請書

    国民健康保険高額療養費支給申請書(PDF)

  2. 高額療養費請求書

    国民健康保険高額療養費請求書(PDF)

  3. 領収書(写し可)
70歳未満の人の限度額
所得 ※1
区分
所得要件 自己負担限度額 多数回該当 ※2
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税 35,400円 24,600円
※1
所得は前年の所得です。(1~7月診療分は前々年の所得によります。)
※2
12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額。
70歳から74歳の人の限度額
所得 ※1
区分
自己負担限度額 多数回該当 ※8
外来(個人ごと) 入院・世帯単位
現役並み ※2 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
※3 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
※4 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 18,000円 ※5 57,600円
住民税
非課税
※6 8,000円 24,600円 なし
※7 15,000円
※1
所得は前年の所得です。(1~7月診療分は前々年の所得によります。)
※2
課税所得690万円以上の人
※3
課税所得380万円以上690万円未満の人
※4
課税所得145万円以上380万円未満の人
※5
現役並みⅢ・Ⅱ・Ⅰ、低所得Ⅱ・Ⅰのいずれにも該当しない方(年間上限144,000円)
※6
住民税非課税の世帯に属する人
※7
住民税非課税世帯で、世帯の所得が一定基準(年金収入80万円等)以下の方
※8
12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額。

現役並みⅡ・Ⅰの人は限度額適用認定証、低所得Ⅱ・Ⅰの人は、限度額適用・標準負担額減額認定証も一緒に提示する必要があります。

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

お一人1回分の窓口負担では自己負担限度額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(医師国保に加入している方に限ります)の受診について、窓口でそれぞれお支払いいただいた自己負担額を1か月単位で合算することができます。
その合算額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた金額を支給します。

お問い合わせ先

栃木県医師国民健康保険組合

〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 とちぎ健康の森4階
TEL 028-622-4378 FAX 028-625-9703