「被保険者証」と表現されている箇所は、『マイナ保険証』または『資格確認書』に読み替えてご利用ください。
医師国保組合に関するQ&A
資格取得について
- パート従業員も加入できますか?
- 勤務時間・勤務日数が常勤の従業員の4分の3以上あれば加入できます。健康保険(厚生年金保険)適用事業所の場合は、厚生年金が適用になることも条件です。
- 社会保険加入の医療機関において非常勤である医師は加入できますか?
- 以下の全てにあてはまる場合は加入できます。
- 栃木県医師会に入会していること
- 勤務先の社会保険等が適用にならないこと
- 資格に関する判定基準を満たしていること
詳しくは「組合員資格に関する判定基準」をご覧ください。 - 規約に記載の住所地に住民票がある
詳しくは組合規約「第4条」及び「第6条」をご覧ください。
- 家族の資格情報のお知らせ等の写しを提出するのはなぜですか?
- 国民健康保険法第19条の定めにより、同一世帯内での区市町村国保加入者との混在が認められていないためです。
社会保険やその他の国保組合及び75歳以上の後期高齢者医療制度に加入している人を除き、世帯の全員が当組合に加入しなくてはなりません。
よって、区市町村国保加入者であるご家族の有無確認のため、資格情報のお知らせ等の写しが必要になります。
- 別世帯の家族は加入できますか?
- 住民票上、同一世帯のご家族でないと加入できません。
ただし、修学のため親の住民票から転出している場合には資格継続が認められます。修学先については、学校教育法に規定する幼・小・中・高、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校。または、これらの学校と修学年限、履修時間等においても同程度の教育を行う教育機関であって、学校教育法以外の法令に特別の定めがあるものとなっておりますので、修学先が該当するかご不明の場合は当組合へご連絡ください。
後期高齢者(満75歳)に該当する場合の継続加入について
- 既に加入している組合員が後期高齢者(誕生日で75歳)になりますが、医師国保へ残ることはできますか?
- 当組合に加入されている方が満75歳の誕生日を迎えられますと、後期高齢者医療制度から保険証が発行されます。
ただし、75歳以上の第1種組合員(医師)の方は、75歳未満の家族や従業員を当組合に継続して加入させるために組合員(後期高齢者組合員)として残ることができます。
この場合、組合員の資格は継続しますが、医療費は後期高齢者医療制度から支払われることになります。
そのため、後期高齢者組合員の医療費は、自家診療には該当せず後期高齢者医療保険制度へ請求することができます。
- 後期高齢者組合員として医師国保に残る場合の手続きは?
- 75歳の誕生日の約1か月前に、当組合から「後期高齢者組合員資格継続届」を郵送しますので、必要事項をご記入いただきお早目にご返送ください。
- 後期高齢者組合員として残らないとどうなりますか?
- 75歳未満の従業員・ご家族が当組合に加入していた場合、当組合の資格が喪失するため区市町村国保または社会保険に加入することになります。
保険給付について
- 出産予定ですが給付されるものはありますか?
- 給付されるものとして、出産後に出産育児一時金があります。
なお、社会保険等とは異なり、出産手当金はありませんのでご注意ください。
- 病気休業中ですが傷病手当金等、給付されるものはありますか?
- 傷病手当金はありません。当組合は、国民健康保険と同様に傷病手当金はなく、同等に給付されるものもありません。
- 交通事故による怪我で受診します。被保険者証は使えますか?
- 被保険者証は使えますが、届出が必要になります。交通事故による怪我の医療費は原則、加害者(相手側)が全額負担すべきものですので当組合が加害者にかわって一時的に立て替え、後で加害者側へ請求します。交通事故にあった場合は、早めに当組合へご連絡ください。
- 第2種組合員(従業員)の家族が、その従業員が勤務している医療機関で受診した場合、保険請求はできますか?
- 医師国保に加入しているご家族も自家診療の対象になり、保険給付の制限がありますので全額自費になります。
- 勤め先(医療機関)から出た処方箋も自家診療になりますか?
- 所属の医療機関から出された処方箋による調剤薬局の分も自家診療になり、保険給付の制限がありますので全額自費になります。
保険料について
- 65歳になると介護納付金分は支払う必要がなくなりますか?
- 納める先が当組合ではなく、お住まいの区市町村になります。詳しくは、区市町村窓口へご確認ください。
- 世帯内に未就学児被保険者が居ますが、支援措置等はありますか?
- 令和5年度から、11月30日を基準日として、組合員の世帯に未就学児被保険者(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)がいる場合、未就学児一人当たり12,000円として国から交付される未就学児世帯支援補助費は、未就学児がいる世帯の組合員又は当該組合員の世帯に属する被保険者の保険料に充てることになりました。
なお、具体的には、11月30日現在の加入状況を確認のうえ措置いたしますので、概ね翌年2月分の保険料(3月口座振替分)から減額することになります。
お問い合わせ先
栃木県医師国民健康保険組合
〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 とちぎ健康の森4階
TEL 028-622-4378 FAX 028-625-9703