特定疾病療養受療証の交付を受けるとき
長期間にわたって著しく高度な治療を継続して行う必要のある疾病については、特定疾病療養受療証を医療機関に提示することで窓口での負担が自己負担限度額までとなります。
対象となる特定疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに限る)
自己負担限度額
【70歳未満】
自己負担限度額は10,000円となります。
但し、人工腎臓を実施している慢性腎不全患者のうち、基礎控除後の所得が600万円以上の人については、自己負担限度額は20,000円です。
【70歳以上75歳未満】
自己負担限度額:一律10,000円
提出書類
- 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
注意事項
毎年8月更新となります。
所得等の情報は、マイナンバーによる情報連携を利用して、地方税情報を当医師国保組合で直接取得いたします。
お問い合わせ先
栃木県医師国民健康保険組合
〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 とちぎ健康の森4階
TEL 028-622-4378 FAX 028-625-9703