高額療養費を請求するとき
1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えると、その超えた分が高額療養費として払い戻されます
自己負担限度額は、70歳未満か70歳~74歳かどうかで異なり、また所得に応じて異なります。
提出書類
- 高額療養費支給申請書
- 高額療養費請求書
- 領収書(写し可)
70歳未満の人の限度額
所得 ※1 区分 |
所得要件 | 自己負担限度額 | 多数回該当 ※2 |
---|---|---|---|
ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
- ※1
- 所得は前年の所得です。(1~7月診療分は前々年の所得によります。)
- ※2
- 12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額。
70歳から74歳の人の限度額
所得 ※1 区分 |
自己負担限度額 | 多数回該当 ※8 | ||
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 入院・世帯単位 | |||
現役並み | Ⅲ ※2 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
Ⅱ ※3 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
Ⅰ ※4 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
一般 | 18,000円 ※5 | 57,600円 | ||
住民税 非課税 |
Ⅱ ※6 | 8,000円 | 24,600円 | なし |
Ⅰ ※7 | 15,000円 |
- ※1
- 所得は前年の所得です。(1~7月診療分は前々年の所得によります。)
- ※2
- 課税所得690万円以上の人
- ※3
- 課税所得380万円以上690万円未満の人
- ※4
- 課税所得145万円以上380万円未満の人
- ※5
- 現役並みⅢ・Ⅱ・Ⅰ、低所得Ⅱ・Ⅰのいずれにも該当しない方(年間上限144,000円)
- ※6
- 住民税非課税の世帯に属する人
- ※7
- 住民税非課税世帯で、世帯の所得が一定基準(年金収入80万円等)以下の方
- ※8
- 12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額。
現役並みⅡ・Ⅰの人は限度額適用認定証、低所得Ⅱ・Ⅰの人は、限度額適用・標準負担額減額認定証も一緒に提示する必要があります。
同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
お一人1回分の窓口負担では自己負担限度額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(医師国保に加入している方に限ります)の受診について、窓口でそれぞれお支払いいただいた自己負担額を1か月単位で合算することができます。
その合算額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた金額を支給します。
お問い合わせ先
栃木県医師国民健康保険組合
〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 とちぎ健康の森4階
TEL 028-622-4378 FAX 028-625-9703