柔道整復、はり灸、あんま・マッサージのかかりかた
「柔道整復(接骨院・整骨院)」「はり・きゅう」「マッサージ」の診療には、被保険者証が使える場合と使えない場合がありますのでご注意ください。
柔道整復師の場合
被保険者証が使える場合
- 急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼
被保険者証が使えない場合
- 日常生活における単純な疲労や肩こり・腰痛・体調不良等
- 脳疾患後遺症等の慢性病
- 症状の改善がみられない長期の施術(応急処置を除く)
- スポーツによる肉体疲労改善のための施術
- 労災保険の適用となるもの(仕事中や通勤途中に起きた負傷)
施術を受けるときの注意事項
- 負傷原因を正確に伝えてください。
- 外傷性の負傷でない場合や、労働災害に該当する場合は被保険者証が使えません。
- 交通事故による場合は、届出が必要になりますので医師国保へご連絡ください。
- 同一負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複して受けた場合は、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。
- 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので医師の診断を受けてください。
- 療養費支給申請書は、受領者が柔道整復師に医師国保への請求を委任するものです。負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、必ず自署(サイン)してください。
- 領収書を必ずもらい、金額が問題ないか確認しましょう。領収書は医療費控除を受ける際に必要です。大切に保管してください。
鍼灸師の場合
- はり・きゅう・あんま・マッサージの施術には医師の同意書が必要となります。施術を受ける場合は、必ず医師国保組合にご連絡ください。
注意事項
医療費の適正化を図るため、請求内容について確認させていただく場合がございます。
その際はご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
お問い合わせ先
栃木県医師国民健康保険組合
〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 とちぎ健康の森4階
TEL 028-622-4378 FAX 028-625-9703