自己負担割合について
病気やけがをしたとき、医療機関などで被保険者証を提示すれば、一部を自己負担することで、診察・処置・入院などの療養の給付を受けることができます。
区分 | 自己負担割合 | ||
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義務教育就学前 | 2割 | ||
義務教育就学後~70歳未満 | 3割 | ||
70歳以上75歳未満 | 現役並み所得者 ※ | 3割 | |
現役並み所得者以外 | 2割 |
住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の方。ただし、収入の金額が383万円未満(70歳以上75歳未満の人が2人以上の世帯の場合は520万円未満)のときは申請により2割負担となります。
70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は2割負担となります(申請不要)。
お問い合わせ先
栃木県医師国民健康保険組合
〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 とちぎ健康の森4階
TEL 028-622-4378 FAX 028-625-9703