当組合の自家診療について
当組合は、設立当初から以下の診療に対する保険請求を自粛いただいております。なお、特に給付が適当と思われるもの(緊急または僻地)については、郡市医師会長の意見を添えて、当組合宛て申請願います。
また、新型コロナウイルス感染症の検査費用等については令和3年1月診療分から、自家診療を認めることとなりました。詳しくは以下をご参照願います。
第1種組合員(医師)は、自己の属する保険医療機関で取り扱ったその機関に属する第1種組合員(医師)とその家族※、及び第2種組合員(従業員)とその家族※の療養の給付に関する費用。
第1種組合員(医師)には勤務医も含まれます。
療養の給付に関する費用には調剤料も含まれます。
家族とは、本組合に加入しているご家族のことです。他の保険(協会けんぽや共済組合、後期高齢者医療制度など)に加入されているご家族は自粛対象ではありません。
新型コロナウイルス感染症(疑い含む)の検査に対する自家診療の取扱いについて
- 新型コロナウイルス感染症の検査等について、自粛の対象から除外する。
- 請求範囲
- 対象疾病
新型コロナウイルス感染症(疑い) - 請求内容
次の ①~④ の範囲内で、少なくとも②の検査を実施した患者であり、公費番号28の診療報酬明細書に限る。
また、同一患者の検査は月2回の請求を限度とする。- ①初診料または再診料(乳幼児加算のみ加算可)
- ②検査料「核酸検出(PCR)」または「抗原検出」
- ③判断料「微生物学的検査判断料」または「免疫学的検査判断料」
- ④院内トリアージ実施料
- 対象疾病
- 自粛対象からの除外を開始する時期
令和3年1月診療分以降の請求とする。
お問い合わせ先
栃木県医師国民健康保険組合
〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 とちぎ健康の森4階
TEL 028-622-4378 FAX 028-625-9703