限度額適用認定証を請求するとき
限度額適用認定証は、病院等で窓口での支払いが自己負担限度額までとなるもので、一時的に多額の現金での支払が必要なくなります。
また、限度額適用認定証を提示せず、自己負担限度額を超える支払いをした場合には、医師国保より高額療養費申請書をお送りいたしますので申請をしていただくことにより、後日払い戻しとなります。
なお、マイナ保険証を利用すれば、窓口で限度額適用認定証を提示しなくても、限度額を超える支払いは免除されます。
つまり、限度額適用認定証の事前申請も不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用いただきますようお願いいたします。
70歳未満の自己負担限度額(月額)
所得 ※1 区分 |
所得要件 | 自己負担限度額 | 多数回該当 ※2 |
---|---|---|---|
ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
- ※1
- 所得は前年の所得です。(1~7月診療分は前々年の所得によります。)
- ※2
- 12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額。
注意事項
所得は、世帯全員(組合被保険者)の合算です。
所得等の情報は、マイナンバーによる情報連携を利用して、地方税情報を当医師国保組合で直接取得いたします。ただし、情報連携により地方税情報が取得できなかった方については、所得等証明書類が必要となりますのでご了承ください。
70歳~74歳の自己負担限度額(月額)
所得 ※1 区分 |
自己負担限度額 | 多数回該当 ※8 | ||
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 入院・世帯単位 | |||
現役並み | Ⅲ ※2 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
Ⅱ ※3 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
Ⅰ ※4 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
一般 | 18,000円 ※5 | 57,600円 | ||
住民税 非課税 |
Ⅱ ※6 | 8,000円 | 24,600円 | なし |
Ⅰ ※7 | 15,000円 |
- ※1
- 所得は前年の所得です。(1~7月診療分は前々年の所得によります。)
- ※2
- 課税所得690万円以上の人
- ※3
- 課税所得380万円以上690万円未満の人
- ※4
- 課税所得145万円以上380万円未満の人
- ※5
- 現役並みⅢ・Ⅱ・Ⅰ、低所得Ⅱ・Ⅰのいずれにも該当しない方(年間上限144,000円)
- ※6
- 住民税非課税の世帯に属する人
- ※7
- 住民税非課税世帯で、世帯の所得が一定基準(年金収入80万円等)以下の方
- ※8
- 12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額。
現役並みⅡ・Ⅰの人は限度額適用認定証、低所得Ⅱ・Ⅰの人は、限度額適用・標準負担額減額認定証も一緒に提示する必要があります。
注意事項
70~74歳の方(同一世帯の組合被保険者)の所得を基に判定します。
医療機関の窓口でマイナ保険証等を提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。現役並みⅡ・Ⅰ、低所得Ⅱ・Ⅰの場合は、限度額適用(標準負担額減額)認定証も一緒に提示する必要があります。
お問い合わせ先
栃木県医師国民健康保険組合
〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 とちぎ健康の森4階
TEL 028-622-4378 FAX 028-625-9703