栃木県医師国民健康保険組合規約(抜粋)

地区

第4条

組合は、栃木県、福島県、群馬県、茨城県、埼玉県、東京都の区域をその地区とする。

組合員の範囲

第6条

組合員は、次の2種とし、第4条の地区内に住所を有する者とする。

  1. 第1種組合員
  2. 第2種組合員
2
第1種組合員は、栃木県医師会員である医師であって、医療及び福祉の事業又は業務に従事する者とする。
3
第2種組合員は、第1種組合員の開設又は管理する医療機関又は福祉施設の業務に従事する者及び組合職員(第24条第1項の職員をいう。第10条第2項及び第30条第2項において同じ。)とする。
4
第1種組合員が、医療及び福祉の事業又は業務に従事する者であることの判定基準は、別に定める。

組合員資格に関する判定基準

目的

第1条

栃木県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)規約第6条第4項の規定に基づき定める医療及び福祉の事業又は業務に従事する者の判定基準を、次のように定める。

判定基準 組合員の事業又は業務の種類

第2条

第1条の医療及び福祉の事業又は業務に従事する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

廃止していない医療機関又は福祉施設の開設者又は管理者
医療機関又は福祉施設に勤務する医師
医師の国家資格を有する専門職として次の事業又は業務に携わる者(非常勤を含む。)
  1. 医師、看護師、介護士を育成する教育機関の講師
  2. 審査支払機関における診療報酬明細書等の審査に携わる者
  3. 学校医、産業医、警察医、児童福祉施設の嘱託医、園医、検案業務に携わる者、代務診療を行う者
  4. 公衆衛生活動に携わる者、検査・健診業務に携わる者、救急救命の業務に携わる者
  5. 研究機関において医学・医療・福祉に関する調査・研究・教育を行う者
  6. 医師会・国民健康保険組合その他医療関係機関の役員、委員又は議員
  7. 国又は地方自治体の所管している外部審議会等の委員
  8. その他医師会・国民健康保険組合の事業又は業務に携わる者

資格確認

第3条

組合は、第1種組合員が前条に該当する者であることの資格確認を行なうものとする。

附則

この基準は、平成25年4月1日から施行する。