健康診査のご案内
人間ドック
- 対象者
40歳以上の本組合加入者全員(75歳以上の本組合加入者も含みます) - 人間ドック実施協力医療機関と協力医療機関以外の取扱い
- 人間ドック実施協力医療機関
県内約40機関(医療機関名簿はお申込み後にお送りします)
助成金額(限度額3万円まで)を本組合から協力実施機関あて銀行振込で支払います。助成金額を超えたものは自己負担(実施機関により異なります)になりますのでご注意ください。 - 人間ドック実施協力医療機関以外
全額自己負担(自費)していただいた後に「健康診査助成金交付請求書」の提出により助成金額(限度額3万円まで)助成いたします。
- 人間ドック実施協力医療機関
- 実施期間
5月1日~翌年3月31日まで(申込受付は12月末日まで) - 検査項目
- 一般的な人間ドック(特定健康診査が含まれる一般的な人間ドック)
- その他(特定健康診査+各種ドック)例:特定健康診査+脳ドック、特定健康診査+婦人科ドックなど
- 費用
1人 30,000円(消費税を含む)を当医師国保組合で負担します。
ただし、3万円を超えた額は受診者が自己負担します。本人の負担金は実施機関により異なります。 - 実施方法
健診案内と申込書を対象世帯へ4月末に送付します。申込順に受診決定通知書・特定健診受診券・人間ドック実施協力機関名簿をお送りいたしますので、ご希望の人間ドック協力実施機関に直接お電話で予約をしてください。
協力実施機関以外では健康診査助成金交付請求書に人間ドック結果(全部のデータが記載されているもの)と領収書の写しの添付が必要です。 - 費用請求期間
人間ドック実施協力医療機関以外で人間ドックを受診した場合の健康診査助成金交付請求書での費用請求は4月30日までにご提出ください。5月以降に報告書を提出されても費用の負担対象にはなりません。
生活習慣病健診
- 対象者
40歳以上の本組合加入者全員(75歳以上の本組合加入者も含みます) - 実施医療機関
ご自分の医療機関(勤務先)又はかかりつけ等の医療機関(名簿はありません) - 実施期間
5月1日~翌年3月31日まで(申込受付は12月末日まで) - 検査項目
特定健診項目+追加(任意)項目 - 費用
1人 8,000円(消費税を含む)を当医師国保組合で負担します。
生活習慣病健診の費用は、助成金額(限度額8千円まで)として本組合から直接実施機関あて銀行振込で支払います。
全額自己負担(自費)した場合は「健康診査助成金交付請求書」の提出により助成金額(限度額8千円まで)助成いたします。
ただし、8千円を超えた額は受診者が自己負担します。本人の負担金は実施機関により異なります。 - 実施方法
健診案内と申込書を対象世帯へ4月末に送付します。申込順に受診決定通知書・特定健診受診券をお送りいたします。
健康診査助成金交付請求書で費用を請求される場合は生活習慣病健診の結果(全部のデータが記載されているもの)と領収書の写しの添付が必要です。 - 費用請求期間
健康診査助成金交付請求書での費用請求は4月30日までにご提出ください。5月以降に報告書を提出されても費用の負担対象にはなりません。
特定健康診査
平成20年度から始まった「特定健診・特定保健指導」は生活習慣病の前段階であるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防・改善を目指して実施され、全ての医療保険者(医師国保組合等)にその実施が義務づけられています。
健診項目は身体計測(BMI、腹囲等)や脂質検査、肝機能検査、血糖検査など、メタボリックシンドローム対策を重視したものになっています。
判定基準について
内臓脂肪の蓄積に着目してリスクの判定が行われます。
【ステップ1】
- 腹囲:男性85㎝以上、女性90㎝以上
- 腹囲:(1)の基準以内にあってもBMI 25以上
BMI=体重(kg)÷ 身長(m)÷ 身長(m)
【ステップ2】
血糖、脂質、血圧等の項目について検査、喫煙歴等を質問
【ステップ3】
【ステップ1・2】から「保健指導対象者」をグループ分けして生活習慣の改善を図るための保健指導が行われます。
- 対象者
40歳から74歳の全ての被保険者を対象に実施されます。 - 実施医療機関
集合契約Bによる契約委託先(協会けんぽの家族などの特定健康診査が出来る機関) - 実施期間
5月1日~翌年3月31日まで(申込受付は12月末日まで) - 検査項目
集合契約による健診項目(法定どおり) - 費用
費用の全額を当医師国保組合で負担します。 - 実施方法
健診案内と申込書を対象世帯へ4月末に送付します。申込順に特定健診受診券と医療機関一覧をお送りいたします。
特定保健指導について
健診結果から生活習慣の改善が必要な方には、個別に特定保健指導のご案内をいたします。
効果的な保健指導を実施するため「特定保健指導」は次の3つに階層化されています。
- 情報提供
全ての健診受診者に健診結果と同時に、一人ひとりに合った健康つくりのための情報が提供されます。 - 動機づけ支援
個別面接などで生活習慣改善などの具体的なアドバイスを行い、約半年後に実施状況を確認します。 - 積極的支援
個別面接などで具体的なアドバイスを行い、健康に関する教室の開催や3ヶ月以上の継続的・定期的な支援を行い、約半年後に実施状況を確認します。
自己負担の有無等
今年度、医師国保組合の被保険者の皆様は健診・保健指導に係る費用の自己負担はありません。
第1種組合員(医師)の経営する医療機関では、支払基金及び国保連合会へ特定健診・特定保健指導実施機関の届出を行い登録された場合、家族や従業員の健診や保健指導を行うことが可能です。
ただし、第1種組合員(医師)が自分自身の健診・保健指導を行うことはできません。
特定健康診査情報の保険者間の引き継ぎについて
栃木県医師国民健康保険組合(以下、当組合)はオンライン資格確認等システムを導入しており、このシステムの機能の1つとして当組合に加入する前に加入していた保険者において実施した特定健康診査等の情報を、当組合で提供を受けることが可能となっています。
オンライン資格確認等システムを用いて当組合が旧保険者から特定健康診査等の情報提供を受ける場合、本人の同意を得ることは不要となっております。
もし、旧保険者で実施した特定健康診査等の情報について、本組合へ提供することを希望しない場合は、以下の申請書をご提出ください。
- 申請の効果と注意事項
この申請で当組合はオンライン資格確認等システム上で設定を行い、加入者が過去に加入していたすべての保険者が保有する特定健康診査等の情報を閲覧できないようにします。 - 申請方法
申請書をダウンロードし必要事項を記入のうえ、本組合業務課までご提出ください。
お問い合わせ先
栃木県医師国民健康保険組合
〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 とちぎ健康の森4階
TEL 028-622-4378 FAX 028-625-9703