事故にあったとき
交通事故や傷害事件など第三者(加害者)から受けた傷害の治療にかかる医療費は、原則として第三者(加害者)が全額負担すべきものですが、医師国保で一時的に立て替えることができます。
その場合は、後日、医師国保が第三者(加害者)に請求しますので、被保険者証を使って治療を行う場合は、医師国保へ連絡のうえ必要書類を届け出てください。
なお、勤務中や通勤途中での事故、不法行為などは被保険者証は使えませんのでご確認ください。
提出書類
- 事故発生状況報告書
- 第三者行為による傷病届
- 同意書
- 誓約書(第三者側から提出を求める書類)
- 交通事故証明書
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が「物件事故」及び当事者欄に被害者(被保険者)の名前がない場合に必要になります。)
示談の前に
加害者から治療費を受け取ったり、示談が成立していると被保険者証が使えない場合があります。示談の前に必ず医師国保へ届け出をしてください。
このようなものも第三者行為による事故となります。
- 他人の飼い犬にかまれた。
- 他人の落下物に当たった。
など
お問い合わせ先
栃木県医師国民健康保険組合
〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 とちぎ健康の森4階
TEL 028-622-4378 FAX 028-625-9703