高額療養費を請求するとき

1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えると、その超えた分が高額療養費として払い戻されます。
自己負担限度額は、70歳未満か70歳~74歳かどうかで異なり、また所得に応じて異なります。

提出書類
  1. 高額療養費支給申請書

    国民健康保険高額療養費支給申請書(PDF)

  2. 高額療養費請求書

    国民健康保険高額療養費請求書(PDF)

  3. 領収書(写し可)
【70歳未満の人の限度額】1ヵ月の自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月まで)
区分 所得区分 ※1 自己負担限度額 多数回該当 ※4 年間上限
旧ただし書所得 ※2
901万円超
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 140,100円 168万円
旧ただし書所得 ※2
600万円超~901万円以下
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 93,000円 111万円
旧ただし書所得 ※2
210万円超~600万円以下
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 44,400円 53万円
旧ただし書所得 ※2
210万円以下
61,500円 44,400円 53万円※5
低所得者 ※3
(住民税非課税世帯)
36,900円 24,600円 29万円
※1
所得は前年の所得です。(1~7月診療分は前々年の所得によります。)
※2
「旧ただし書所得」とは総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額のことです。所得の申告がない世帯は、区分アとみなされます。
※3
世帯主および被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人。
※4
過去12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額。
※5
一部41万円の場合があります。

70歳未満の方は、医療機関ごと、入院・外来別、医科・歯科別に、一部負担額が21,000円を超える場合のみ算定対象となります。

【70歳~74歳の場合】1ヵ月の自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月まで)
所得区分 ※1 多数回該当 ※9 年間上限
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 ※2 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 140,100円 168万円
※3 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 93,000円 111万円
※4 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 44,400円 53万円
一般 22,000円 ※7 61,500円 53万円※10
低所得者 ※5 11,000円 ※8 25,700円 24,600円 29万円
※6 8,000円 15,700円 なし 18万円
※1
所得は前年の所得です。(1~7月診療分は前々年の所得によります。)
※2
課税所得690万円以上の人
※3
課税所得380万円以上690万円未満の人
※4
課税所得145万円以上380万円未満の人
※5
世帯主および被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人。
※6
世帯主および被保険者全員が住民税非課税で、かつ世帯全員の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる世帯に属する人。
※7
年間(8月~翌年7年)の外来の限度額は216,000円です(一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来自己負担額の合計の限度額)。
※8
年間(8月~翌年7年)の外来の限度額は96,000円です(低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来自己負担額の合計の限度額)。
※9
過去12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額。
※10
一部41万円の場合があります。

現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用認定証」、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」も一緒に提示する必要があります。

お問い合わせ先

栃木県医師国民健康保険組合

〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 とちぎ健康の森4階
TEL 028-622-4378 FAX 028-625-9703