現行の保険証と「資格確認書」「資格情報のお知らせ」について
令和6年12月2日からは現行の保険証は新たに発行できなくなります
令和6年12月2日以降、現行の被保険者証(以下「保険証」)は新たに発行することができなくなり、保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)の利用が原則となります。
現行の保険証について
栃木県医師国保組合が令和6年12月1日までに発行した保険証は、令和7年12月1日(その間に75歳になる方は、誕生日の前日)までご利用いただけます。
なお、この保険証をお持ちの方へは有効期限が切れる1か月ぐらい前に「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」を交付します。(申請不要)
「資格確認書」について
マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します
令和6年12月2日以降に加入される方、あるいは令和6年12月2日以降に保険証を紛失された方や住所・氏名が変更となった方で、マイナ保険証をお持ちでない方へは届出に基づき「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」は現行の保険証と同じプラスチック製のカード型で、保険証と同じ内容が記載されています。「資格確認書」を医療機関等に提示していただくことで、引き続き医療を受けることができます。
「資格情報のお知らせ」について
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します
令和6年12月2日以降に加入される方、あるいは令和6年12月2日以降に保険証を紛失された方や住所・氏名が変更となった方で、マイナ保険証をお持ちの方へは届出に基づき「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」は普通紙A4版サイズの様式で、医師国保組合に加入している資格情報(保険証とほほ同じ内容)が記載されています。
なお、医療機関等を受診される際には、このお知らせのみでは受診できませんのでマイナ保険証を提示してください。
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