未就学児世帯の保険料軽減について(2月引去り分保険料を軽減します)

国民健康保険組合における未就学児に係る子育て世帯の経済的負担の軽減措置が令和4年度から導入されております。(国の制度)

この軽減措置に基づき、当組合では今年度も11月30日を基準日として、組合員の世帯に未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者)が居る場合、未就学児被保険者一人につき12,000円を当該組合員世帯の合算額(2月口座引去り分)から減額予定としておりますのでお知らせいたします。

留意事項

・11月30日現在における加入実態が必要です。そのため、11月30日以前に喪失した場合や12月1日以降に加入した場合は対象になりません。 (11月30日に加入実態のあるいずれかの保険者から軽減措置を受けられるため)

・未就学児の加入実態は組合において把握しておりますので、申請等の手続きは不要です。